第1条 この規程は、医療法人社団心の絆が開設するよつば訪問看護リハビリステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 よつば訪問看護リハビリステーション
(2)所在地 埼玉県蓮田市馬込2163番地
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人
事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させ るため必要な指揮命令を行う。
(2)看護師等
看護職員 2.5人以上(常勤換算)
理学療法士、作業療法士等1人以上指定訪問看護等の提供に当たる。また、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1)病状、心身の状況の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排せつ等日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、法定利用料に基づく金額とする。
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は実費を徴収いたします。自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えてから片道1kmにつき100円を実費で徴収する。
3 死後の処置料は、20,000円とする。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 利用者のお申し出がなく当日キャンセルをする場合はキャンセル料として2000円を徴収する。
第8条 通常の事業の実施地域は、蓮田市、上尾市、伊奈町、白岡市、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区の区域とする。
第9条 指定訪問看護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
第11条 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第13条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者と協議のもと、医療法人社団心の絆社員総会及び理事会に基づいて定めるものとする。
第14条 高齢者虐待防止への取り組み
当事業所では利用者の虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき高齢者虐待防止対策を推進する。
虐待:身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待等
(1) 委員会を設置し防止に向けた研修の定期的開催。
(2) 虐待等が発生した場合の相談報告体制と対応
第15条 ハラスメントの取り組み
当事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。利用者またはその家族による事業所や担当職員に対する以下の行為により、信頼関係が破壊され、サービスを継続することが困難と判断した場合には、理由を文書で通知し協議いたします。
(1) 身体的な力や威圧的な言動により危害を及ぼす(及ぼされそうな)行為があった場合
(2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為があった場合
(3) 意に沿わない性的言動・好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為があった場合
附則
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規定は、令和2年6月15日から施行する。
この規定は、令和6年6月15日から施行する。
【お問い合わせ先】
よつば訪問看護リハビリステーション
〒349-0114 埼玉県蓮田市馬込2163番地 蓮田よつば病院内
TEL:048-796-5157 | 048-765-7778
E-mail:yotuba@hasuda428.com