蓮田よつば病院
院長 窪山 泉
当院は、人生の最終段階を迎えた本人様及び家族の意思を尊重し、適切な意思決定ができるようこのガイドラインを策定する。
当院で人生の最終段階を迎える本人が、その人らしさや意向を最大限尊重しつつ最期を迎えられるよう、本人と家族等と医療・ケアチームが十分に話し合い、最善の医療・ケアを提供できるように支援する。
(1).医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多くの専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
(2).時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等によって、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
(3).本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものとして定めておくものとする。
(4).本人及び家族等の受容と反応は、人生観、宗教観、疾患の理解度、社会的背景で異なるため、個々によって対応の仕方を考慮していくことが必要である。また、本人及び家族等の理解が不十分で、判断に迷いがある場合には、繰り返し話し合いを行い、時間をかけていく事も必要である。
(5).人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(6).医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(7).生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。
1)方針の決定は本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。
2)時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう支援を行う。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
3)このプロセスにおいて、話し合った内容は、その都度診療録に分かりやすく記録する。
1)家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
2)本人の事前意思表示や本人の意向と推測される記載がある場合には、その内容も尊重し、本人の推定意思や不明な事項を話し合う。
3)家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて本人の代弁者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
4)家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
5)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度診療録に分かりやすく記録する。
(1)認知症および認知機能の低下が疑われ意思決定能力が不十分な本人等を対象に、厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り本人の意思を尊重し意思決定支援を、家族や関係者、医療・ケアチーム等で行う。
(2)本人が自らの意思決定に基づいた生活を送れるよう、家族、医療関係者、介護関係者、成年後見人、行政サービス等の関係者とともに、早期から継続した支援を行う。
(1)医療に係る意思決定が困難な本人を対象に、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉等行政サービスと連携しながら、意思決定支援を行う。
(2)医療における意思決定場面において、本人の判断能力が不十分な場合であっても適切な医療を受けられるよう意思決定支援を行う。
(3)成年後見人制度、各自治体の福祉・支援センター等と連携しながら支援を行う。
1)人生の最終段階であることを記載する。
2)説明の対象が本人の場合、本人の意思、またはリビングウィルの有無を記載する。本人以外の場合は、本人との関係を記載する。
1)本人の意思(またはリビングウィル)の内容を記載する。
2)本人が意思を表明できない場合、家族等による本人の推定意思を記載する。
3)家族等の意思を記載する。
4)本人にとって、最善の治療方針にについて検討事項を記載する。
5)医療・ケアチームのメンバーを記載する。
(参考)
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」
(資料1)
厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」
(資料2)
2024年4月1日 作成